<税制上の優遇措置の内容>
都道府県の共同募金会は、税制上、国や地方公共団体と同じように、「寄付に対する優遇措置の対象団体」となっています。
【個人の寄付】
ご注意ください
税制上の優遇措置を受けるためには、確定申告をする必要があります。
確定申告にあたっては、次の「確定申告をする際に必要な領収書」を添付する必要があります。領収書が必要な方は、寄付される際にその旨をお申し出ください。
なお、募金された際に受け取られた寄付金額がわかる書類をお持ちの方で、この領収書が必要な方は、お手数ですが地元の市区町村共同募金委員会にご連絡ください。
市区町村共同募金委員会の連絡先
確定申告をする際に必要な領収書
●所得税に係る優遇措置の内容
愛知県共同募金会(市区町村共同募金委員会を含む)への寄付金については「税額控除」または「所得控除」のどちらか有利な制度を選択できるようになりました。
税額控除
{寄付金額(年間所得金額の40%を限度とする額)-2,000円}×40%=税額控除額※
- ※ 税額控除額は、所得税額の25%を限度とする額
ご注意ください
税額控除の場合は確定申告の際に、寄付金の「領収書」の他、「税額控除に係る証明書」の写しの提出が必要です。
所得控除
寄付金額(年間所得金額の40%を限度とする額)-2,000円=所得控除額
●個人住民税に係る優遇措置の内容
税額控除
{寄付金額(年間所得の30%を限度とする額)-2千円}×10/100
ご注意ください
地方税である個人住民税に係る寄付金税額控除は、国税である所得税に係る寄付金控除とは異なり、寄付先の共同募金会が所在する都道府県内に住所があることが必要とされます。
【法人の寄付】
株式会社などの法人の場合は、寄付される金額について「全額損金」とすることができます。
共同募金に対する寄付金は、その全額が損金の額に算入されます。
これは、共同募金会に対する寄付金を、財務省が「指定寄付金」の対象として いることによります。