1.受配者指定寄付金制度とは
寄付者が、受配者(社会福祉法人等)と寄付金の使途を具体的に指定して共同募金会を通じて寄付を行うもので、一定の要件を満たせば共同募金への寄付と同様の税制上の優遇措置の適用を受けることができます。
ただし、財務省指導による都道府県共同募金会および中央共同募金会の審査・承認を経た寄付金のみが税制優遇の対象となります。
2.対象となる法人(受配者)
社会福祉事業(社会福祉法第2条に規定する事業)または、更生保護事業を行う社会福祉法人・更生保護法人等の法人格を有する者が対象となります。
[ご注意ください]
社会福祉法人設立のための準備委員会や特定非営利活動法人などは対象となりません。
3.対象となる事業
上記法人が実施する次の事業(社会福祉事業・更生保護事業)が対象事業となります。
(1)施設の新築・増築・改築などの工事費
(2)設備・備品の整備費
(3)土地の購入費、借地料(法人所有の土地の現物寄付も可)
(4)土地造成などの工事
(5)(1)から(4)に係る福祉医療機構などからの借入金償還金
[ご注意ください]
次の使途内容、事業は対象となりません。
○介護保険収入が入るまでの運転資金(つなぎ資金)
○社会福祉事業、更生保護事業以外の公益事業・収益事業
4.受配者指定寄付金の対象となる条件
○対象事業は、事業計画、資金計画が整っており、既に事業者との契約が交わされていること(概算額では審査することができません)
○寄付金の審査・承認から1年以内に、対象事業に使用されること
○事業実施にあたり、他に充当できる資金が受配者指定寄付金以外にないこと
5.審査・審査事務費等
○受配者指定寄付金制度を利用するためには、共同募金会、財務省の審査が必要です。
○審査は、毎月実施しています。
○審査には、寄付者と受配者双方に係る身分関係、契約関係、財政関係のほか、当該事業に対する配分の必要性、緊急性について審査を行うため、詳細が分かる書類一式が必要です。
○審査に際し、寄付金額に応じて所定の基準に基づき3%を上限に「審査事務費」をご負担いただきます。
6.審査承認後
審査において承認された場合は、承認された寄付金を愛知県共同募金会に寄付(送金)いただき、審査事務費を控除した上で、指定先の社会福祉法人等に必要となる時期に配分いたします。
7.税制上の優遇措置
○寄付者が法人の場合
法人税については全額損金算入となります。
○寄付者が個人の場合
所得税については「所得控除」または「税額控除」、個人住民税については「税額控除」の対象となります。
[ご注意ください]
地方税である個人住民税に係る税額控除は、国税である所得税に係る寄付金控除とは異なり、寄付先の共同募金会が所在する都道府県内に住所があることが必要とされます。
8.公表
愛知県共同募金会及び中央共同募金会は、当該年度における受配者ごとの配分額が3,000万円を超える寄付金について公表いたします。
公表する内容は、受配法人名、その配分の合計額及びその寄付者名です。
共同募金以外の寄付金に係る公表